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弁護士活動
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入国管理局へパブリックコメントを提出
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法務省入国管理局が第3次出入国管理基本計画に関する意見募集を行っていました。 ↓ http://www.moj.go.jp/PUBLIC/NYUKAN19/pub_nyukan19.html
これに対して、当事務所から以下のとおりの意見を提出しました。 意見書 当職は、御庁の<第3次出入国管理基本計画における主要な課題と今後の方針>の内、専門的,技術的分野における外国人労働者の受入れの推進に関して、以下のとおり意見を提出します。
1 意見の要旨 @在留資格の許可要件、不許可理由を開示するべきである。 A@と同様に更新時の許可要件、不許可理由を開示するべきである。 B在留資格の審査期間を事前に開示するべきである。 C専門的・技術的外国人労働者の在留期間を長期化するべきである。 2 意見の理由 専門的、技術分野の労働者、特にIT分野の労働者について、現在の深刻な不況下においても、深刻な人材不足である。特に中小のIT関連分野の経営者は必要な人数の技術者の確保が困難なため新規事業を展開できないことも多い。 人材不足の原因として、多くの経営者が技術者の定着率の低さをあげる。この点に関しては、一部の経営者からは日本人労働者と比較し、外国人労働者の定着率が高いとの意見もある。 現在、在留資格の許可に関しては、必ずしも許可要件が明確ではない部分がある。同様に不許可の具体的な理由が明らかではない。また審査期間が個別の事例に応じて異なる。との意見がある。 このような在留資格審査の現状の下では、多大な募集費用を投じて海外で技術者を採用したにもかかわらず、来日させることができない。個別のプロジェクトに応じた無駄のない計画的な人材を行うことが困難であるという不都合が生じやすい。 IT分野の技術労働者の場合、採用間もなく個別プロジェクトにおける重要な地位を担当することも多い。 ところが、在留資格の更新時の審査に関しても御庁における広範な裁量に委ねられるため、個別プロジェクトの重要な地位にある労働者が在留資格の更新時が不許可となる可能性(リスク)が常に存在する。そして同リスクは、当該労働者及びその使用者にとっては無視できないリスクとなっている。 次に、日本国内で稼働させるため企業が外国人の技術労働者を雇用した場合、技術の教育と同時に日本語の教育を行うことになる。そのため、長期間日本に滞在し日本語能力等が向上する方が人材としての価値が高まる。 ところが、現状においては、許可される在留期間は必ずしも長期ではなく、外国人労働者側の希望に応じて日本国内において転職することも在留資格許可要件の制約あり極めて困難である。これらの事情が外国人労働者が日本国内に定着し転職をすることにより「キャリア・アップ」することを困難にしている。 以上諸事情のため、近時海外の技術者が上記のような御庁の在留資格制度を理由に日本国内での稼働を敬遠する傾向があるとの意見もある。 以上の次第であるから、御庁の在留資格審査要件・期間等を明確化、在留期間を長期化するなどし日本への定着化を図る施策を推進されたく思い本意見書を提出する。 以上 |
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