大阪弁護士なんば国際法律事務所

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 費用について
当事務所の料金表(2006年2月時点)

法律相談料(初回)    30分  1万500円(内消費税500円)
継続相談          基本料金 30分  1万500円以上(内消費税500円)
                *事案の内容に準じる。

顧問契約 法人      基本料金 月額5万2500円以上(内消費税2500円)
       個人事業   基本料金 月額3万1500円以上(内消費税1500円)
                *法人の規模、業務内容等に準じる。


顧問契約の内容

 @日常的な法律相談、簡易な文書の作成及び校閲は顧問料に含まれます。
 A事件を受任した場合は別途費用をいただきますが当事務所の報酬規定から減額させていただきます。
 B法律相談、事件の受任等について優先的に対応します。
 C顧問会社の都合に応じた複雑な内容の案件、急ぎの案件についても可能な限り全力で対応します。
 D顧問会社の業務内容に関わる法改正については迅速に対応し適切なアドバイスをいたします。


弁護士費用の内訳

事件単位で費用を計算させていただく場合
 @着手金 事件に着手するときに着手金を請求いたします。
   (受領した着手金は当事務所の事情により業務遂行が不可能となった場合の他返却いたしかねます)
 A報酬金 成果があがった場合に着手金とは別途請求いたします。
 B費用  事件を着手するときに一定の見積額をお預かりし事件終了後精算の上残額を返却いたしま
       す。

時間ごとに費用を計算させていただく場合
 @タイムチャージ 依頼案件を遂行するために弁護士が活動した時間ごと請求いたします。
 A費用  事件を着手するときに一定の見積額をお預かりし事件終了後精算の上残額を返却いたしま
       す。


 


事件類型ごとの料金

訴訟事件

 着手金 基本料金 52万5000円(内消費税2万5000円)に以下の料金を
              含めた費用を請求させていただきます。

    経済的利益が1000万円を超過する場合、超過分の5%+消費税
    1億円を超過する部分について超過分の3%+消費税
    10億円を超過する部分について超過分の1%+消費税

 報酬金(勝訴若しくは和解により一定の経済的利益を得た場合)
   基本料金 受けた経済的利益の15%+消費税
    経済的利益が1000万円を超過する場合、超過分の5%+消費税
    1億円を超過する部分について超過分の3%+消費税
    10億円を超過する部分について超過分の1%+消費税
    (和解により経済的利益に算定不可能な成果を得た場合)
    協議の上決定させていただきます。
 
 
 
保全事件
(訴訟提起前に保全処分を申し立てる場合は以下の費用を別途請求いたします。)

  着手金

    基本料金 31万5000円(内消費税1万5000円)に以下の料金を含めた費用を
    請求させていただきます。

    訴訟物の価格が1000万円を超過する場合、超過した分の3%+消費税
    1億円を超過する部分について超過分の1%+消費税
 
 
家事事件

  一般民事事件の報酬規定に準じ、事案が簡明な事件又は簡易な手続きのみを
  依頼される場合は適宜減額します。
 
 
 
遺言書作成・その他手数料

 ■手数料 契約書作成  基本料金10万5000円(内消費税5000円)
  ・内容が複雑な場合は協議の上基本料金から増額いたします。

 ■公正証書にする場合 上記手数料に5万2500円(消費税2500円)加算
  *別途公証人に支払う実費が必要です。

 ■意見書作成  基本料金21万円(内消費税1万円)
  ・内容に応じて協議の上基本料金から増額させていただきます。

 ■遺言書作成  定型   基本料金10万5000円(内消費税5000円)
          非定型  基本料金21万円(内消費税1万円)

  対象財産 3000万円を超過する場合超過分の1%+消費税
           1億円を超過する部分について超過分の0.5%+消費税
           3億円を超過する部分について超過分の0.1%+消費税
 
 ■遺言執行 基本料金 31万5000円(内消費税1万500円)

  対象財産3000万円を超過する場合超過分の2%+消費税
           1億円を超過する部分について超過分の1%+消費税
           3億円を超過する部分について超過分の0.5%+消費税

 ■破産事件の債権届け 5万2500円(内消費税2500円)

 ■交渉の代理 着手金 基本料金21万円(内消費税1万円)
  ・内容が複雑な場合は協議の上基本料金から増額させていただきます。
  ・報酬金 原則として民事事件の報酬規定に準じます。
  ・経済的利益が発生しない交渉に関して協議の上決定いたします。



なんば国際法律事務所
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